自宅を何とか残したい
住宅ローンを返済できなくなった方から「苦労して手に入れた自宅だけは残したいのだが」という相談がよくあります。
もともとローンが返済できなくなった時のために担保として自宅に抵当権が付されています。万が一の時には銀行はこれを売却して債務の返済に充てますということです。
従って住宅ローンは払えないが自宅は残したいというのは無理なことです。
ただし、次に挙げるとおり例外もあります。
1.親族間売買
これは親族間売買の項でも述べていますが子や親戚に自宅を買い取ってもらい、その親族から賃貸借や使用貸借を受けるという方法です。ただし現金がない場合は新たに融資を受ける必要がありますが、親族間の売買に関して金融機関の審査は厳しいものとなっています。
例えば子に買い取ってもらう場合年収や勤続年数などの本人の属性がクリアしており、尚且つ物件も正当な資格者による担保評価がされた価格で売買されることが最低条件です。
2.競売による取得
物件が競売にかかると最高値をつけた方が買い受けます。所有者自らが入札を行うことは出来ませんが知人などに理解者がいれば落札してもらうという手もあります。確実に取得できるとは限りませんがが、安く買い戻せる可能性は残ります。
3.個人再生
これは会社で言うところの民事再生です。安定した収入はあるが住宅ローンの他に借入があって支払いに困るようになってきた等の場合に有効です。住宅ローン特別条項を利用して他の借入を整理し借金を圧縮しつつ自宅を守るというものです。だたし住宅ローンに関しては減額されません。
あくまで個人の再生を目的に生活の拠点たる自宅は保護しますという制度であり、細かく条件が設定されています。手続きは専門の弁護士に依頼するべきでしょう。
以上のように見てみるといずれも条件的にはかなり厳しいものですが親子間の売買に関しては条件を満たせば成功例も少なくありません。個々の条件により可能性と制約がありますので、詳しくはご相談下さい。