親族や親子間売買などによる任意売却
親子間売買のご相談が急増しています
平成25年3月金融円滑化法の打ち切りによる元金返済催告がはじまりました
◎親子間又は親族等に売却して借りる、又は後で買い戻したい。
◎親の住宅ローンを子供名義で組み替えたい。
◎親の住宅ローンをリスケして肩代わりしたい。
◎親のローンを払ってきたが元金返済を迫られている。
親子間売買の場合
弊社提携銀行にて親子間住宅ローンの組み換えが可能です。
子供が親のローンを組みかえる場合、返済期間を長くリスケジュール(返済計画の見直しのこと)出来るため、月々の支払額が安く出来るメリットが在る反面、普通の不動産業者では対応できないケースがほとんどです。
弊社ではこれまでの多くの経験と実績から、ローン審査を通すための評価書や疎明資料を綿密に作成し、ご要望にお答えいたします。
通常の銀行融資が困難な親子間売買はお任せ下さい。
親子間任意売買の場合
既にローン滞納が発生している場合、銀行融資の実務上、親子間売買は簡単にはいきません。
多くの金融機関は基本的には親子間売買での住宅ローンを認めません。
銀行だけでなく、保証会社の承認が受けられない場合が多いのです。
しかし決して無理というわけでもありません。
金融機関がもっとも懸念するのは、親子間売買の場合資金の使途が不明になりがちで住宅購入以外に使用される恐れがあるためです。
この点に関しては銀行や、保証会社に対して信頼のおける仲介業者の介在が不可欠です。弊社では数多くの取引実績から多くの金融機関から信用を得ており、任意売却という売買の特殊性を考慮してくれる金融機関も多くなってきました。
親子間売買が可能か否かはケースバイケースですので、迷わずご相談下さい。
親族間売買の場合
親戚などの理解が得られれば、購入者になっていただき、賃貸借するという手もあります。
また、現金で用意していただけるのでしたら競売まで放置して親族に落札してもらうという手もあります。
ただしこの方法は確実に落札される保障はありません。
いずれにしても個々の事情が影響しますし、一時的に資金提供をいていただいても後々さらに大きなトラブルにならないとも限りません。
大きな金銭が絡む問題ですから、身内といえども(いや、身内だからこそ)しっかりした返済計画と、よほど信頼の置ける間柄でなければなりません。些細なことでもお気軽にご相談下さい。