連帯保証人がいるのだが
通常住宅ローンを申し込むと、団体信用生命保険に加入し、金融機関の保証会社をつけることで連帯保証人を立てなくてもよいのですが、主たる債務者の収入だけではローン希望額に足りず、収支合算する場合や、自営業などの場合にも「連帯保証人」をつけるように要求されます。
また、保証会社をつけた場合、一般的には銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、保証会社宛の保証人を立てるように求められることもあります。
近年のように地価が下落基調で住宅の担保価値が信頼できず、また、債務者の収入状況も企業の倒産、リストラなどの不安定要素がある場合などは連帯保証人か連帯債務者をつけるよう要求される事も多くなります。
このような状況で住宅ローンが滞納し期限の利益を喪失しますと、債権者は債務者はもちろん連帯保証人に同時に全額の支払いを求める権利があります。もし保証人に財産や資産があった場合には任意売却に応じるか保証人から回収するか、それは債権者の自由になります。取りやすく取れるところから回収するのが債権回収の原則だからです。
残念ながら保証人への迷惑は避けられません。もし迷っているうちに期限の利益を喪失し、代位弁済が行われると保証会社やサービサーは保証人の自宅を競売にかけたり、預金を差し押さえたりすることも出来るのです。
「保証人にだけは迷惑をかけたくない・内密に任意売却したい」とお考えなら
・期限の利益喪失前であること
・任意売却後の残債務を現金で充当できること
が最低条件になります。
最悪の事態を避けるために何よりも滞納が発生した時点から金融機関との関係を壊さないようにしなければなりません。払えない事情を誠実に説明し、住宅を任意売却するなどの対策を説明し、残債務については保証人へ相談することで被害を最小限にとどめることが出来るのです。
連帯保証人がいる場合でも任意売却は最善の解決策です。しかし時間的猶予はありません。すぐにご相談下さい。出来る限りのアドバイスをさせていただきます。