Q23.
借地人への地代の値上げは、実際どのような手続が必要なのでしょうか?
また、借地人との合意が成立しない場合には、どのようにして、値上げを実現できるでしょうか?
A.
地代の値上げに関する実務的な手続は以下の手順にて行います。
- 値上げの請求
地代の値上げを請求する内容証明郵便(配達証明付)を借地人に送付します。
後日、裁判で値上げが認められた場合、値上げ請求の意思表示が借地人に到達した時点から値上げの効果が発生する為、通知した内容と届いた日が証明できる内容証明郵便で送ることが必要です。
- 調停
値上げ交渉でまとまらなければ、その土地を管轄する簡易裁判所に申し立て、話合うことにより解決を求められます。(調停前置主義) - 訴訟
調停でまとまらなければ、地方裁判所に訴えて、不動産鑑定により適正地代を決めます。
この場合、不動産の鑑定費用や弁護士費用などがかかります。
以上は法律上の手続きですが実際には費用負担や時間がかかること、たとえ判決が出ても裁判での解決となると後々関係が悪くなりがちです。できる限り話し合いで解決するべきでしょう。