Q9.
昭和25年に亡父が契約書も作らず、期間も定めずに借地人に土地を貸しました。
その後、借地人は借地上に木造2階建の自宅を建てて現在も住んでいます。
この場合契約期間はどうなるのでしょうか?また更新の時期はいつになるのでしょうか?
A.
平成4年に新法(借地借家法)が施行され、原則旧法借地にも新法が適用されますが、更新規定に関しては旧法の方が有利なので、旧法が適用されます。
その場合、木造(非堅固)建物で期間を定めない場合、当初の契約期間は30年に
なります。
以後は20年間の更新が繰り返されますので、
1回目の更新は30年後の昭和55年(1980年)
2回目の更新が平成12年(2000年)
3回目が平成32年(2020年)になります。