Q7.
古くからの借地(旧法借地)に平成4年施行の新しい借地借家法を適用することはできるのでしょうか?
A.
原則、旧法借地にも新法(借地借家法)が適用されます。
更新規定に関しては、旧借地法のほうが有利なので、旧法が適用されます。
ということは、最初の期間ついても旧借地法が適用されます。
つまり借地人にとって有利になることは旧法が適用されるのです。ですから、更新の折などに地主さんの都合で新法に切り替えようと思っても法的には無効になります。