Q5.
父が亡くなり底地を相続しました。この機会にと思い実測し直したところ、契約書では40坪(132.23u)となっていましたが、実際の面積は50坪(165.28u)ありました。契約書より10坪も多いのだから、返還を求めるか、50坪分の地代支払いを求めようと思いますが、認められるのでしょうか?
A.
まず借地の返還についてですが、残念ながらできない場合が多いです。
なぜなら借地は当初、きちんと測量しないで賃貸することが多く、「あそこの土地を貸す」との趣旨で賃貸されることがほとんどなのです。
このような場合、契約書の借地面積にはあまり拘束力がなく、実際に借地人が占有使用してきた面積が借地契約の対象とされるのが実情なのです。
また地代の増額についてですが、原則50坪分の地代を請求することはできません。 同様に、「あの土地を○○円で貸す」との趣旨で契約したことになるからです。 法的にも50坪分の地代を請求することは難しいと思われます。
しかし、地代に関して言えば、契約当初はお互いに適切と思った地代でも、 その後の経済状況の変化などにより近隣相場より安い・・等の正当な理由があれば、借地人さんとの間で協議し、合意が得られれば、地代を値上げすることはできます。