Q4.
亡父が、親戚から20年程前に土地を借り、家を建てて住み始め、現在は息子である自分が土地の固定資産税、都市計画税分だけ親戚に払って住んでいます。借地権は成立するのでしょうか?
A.
借地権は成立しません。
借地は、有償契約であり、借りている対価を払わなければ借地にはなりません。固定資産税・都市計画税だけを払っている(必要経費だけを払っている)だけでは対価を払ったことにはならず、使用貸借となります。