Q23.
先代の底地を相続したのですが、地代がかなり安く、値上げをしたいのですが、認められるでしょうか?
また、地代の算出法を教えて下さい。
A.
次のような条件を満たしていれば、地代の増額が認められます。
- 土地の固定資産税が上がった場合
- 近隣の土地の価格が上昇して、現在の地代が著しく不相当となった場合
- 貸している土地の価格が上昇した等の経済事情の変化がある場合
このように、地代が不相当な場合には、土地の貸主・借主双方に、地代の増減額請求権が認められます。
一般的に借地権の地代の相場は、正確には不動産鑑定によりますが、固定資産税相当額の2.5〜3倍程度、または土地の更地価格の6%程度が相当であると言われています。
しかし地域の慣習や地方と都市部等の地域格差がありさまざまです。 首都圏や大阪市内中心部では、固定資産税相当額の4倍以上であることも多いようです。
固定資産税・都市計画税の評価証明書(課税標準額があるもの)を入手して上記のように合理的な地代を計算されてみることをお勧めします。評価証明書は現在では土地所有者のほかに借地人でも取得できるようになっています。その際に借地人であることを証明する書類が必要となります。くわしくは市町村役場の資産税課にお尋ねください。