Q22.
地主と借地契約を交わしていますが、法律上更新料は支払う義務があるのでしょうか?
もしも払わなくて良いなら、払いたくないのですが、払わないと何か困ることがあるのでしょうか?
A.
期間の定めのある借地契約は期間の満了もって更新されますが、一般的に地主さんより更新料が請求されます。
更新料は法的には根拠が明確となっておらず、契約書に明記されていない場合は支払う義務はないとされています。
しかし契約書に更新料を明記してある場合や明記されていなくても両者に支払の合意があり、過去に支払がされた実績があれば更新料の不払いを理由に、以下のように様々な問題が生じることが考えられます。
- 合意更新できないので、法定更新後の建物朽廃による借地権消滅を地主から主張される。
- 今後、地代値上げ等で地主から合法的な圧力を受ける可能性がある。
- 今後、地主との間で、建物建替えの承諾・底地の買取・借地の売却、等価交換・借地権の譲渡承諾等の円満な交渉ができなくなる。
これらの事を考慮すると、地主との良好な関係を保つためには納得する金額で支払っておいたほうがいいでしょう。
一般的に借地契約の更新料の相場は借地権価格の5%〜10%がめやすとなっているようです。市街中心地は高めになる傾向があるようです。