Q2.
人に貸している土地が、駐車場として使われているのですが、それも借地権なのでしょうか?
A.
駐車場や資材置場など、建物所有を目的としない場合は、建物所有を目的とする借地借家法上の借地権とは言いません。
ですから、借地人には借地権ほどの強い権限はありません。その場合、「民法による借地賃貸借契約」とか、「民法による借地権」と言われる建物所有を目的としない土地の賃貸借となります。
A.
駐車場や資材置場など、建物所有を目的としない場合は、建物所有を目的とする借地借家法上の借地権とは言いません。
ですから、借地人には借地権ほどの強い権限はありません。その場合、「民法による借地賃貸借契約」とか、「民法による借地権」と言われる建物所有を目的としない土地の賃貸借となります。