Q17.
私は、木造の自宅を建てる目的で、当初の借地期間20年の契約で土地を借りていましたが、15年経った時、娘と同居することになり、私は娘夫婦の家に引っ越し、借地上の建物を取り壊し、更地にして駐車場経営を始めました。20年間の借地期間が満了した後も借地を継続利用することができるでしょうか?
A.
この件においては、更新時に借地上に建物がない場合は、地主が異議を述べれば法定更新の効果は生じず、借地権は消滅します。
旧法借地の法定更新の要件は以下の通りです。
- 契約期間満了時に借地上の建物が存在すること
- 土地所有者(地主)が遅滞なく意義を述べないこと
- 土地所有者(地主)に、自ら土地を使用することを必要とする場合・その他の正当事由がないこと
(注意)法定更新したければ、更新時に建物があるように準備しなければなりません。 また更新時に建物を持たない借地人は「正当事由」で保護されません。